携帯料金の長期滞納
解決策はコレだった!
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時効の無効
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時効の無効
最後に支払いをした日から5年経てば時効となります。
ですが、相手側から民法150条「支払督促」や民法151条「和解及び調停の申立て」等の、裁判上の請求があった場合は、その日までの時効がリセットされてしまいます。
携帯会社からの督促状は時効の中断理由にはなりませんが、実は時効を延長できる効果があるのです。
確実に時効が成立しているかどうか、専門家の無料チェックを受けましょう。
債権者に「時効の援用をしようとしている」と悟られると、阻止される可能性がありますのでくれぐれも慎重に!
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借金の消滅時効援用~条件と方法~